プログラム参加条件書
第1章 総 則
(適用範囲)
第1条 株式会社ガクシン(以降当社と称します。)がプログラム参加者との間で締結する手配契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(用語の定義)
第2条 この約款で「プログラム参加契約」とは、当社が参加者の委託により、参加者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより参加者が現地受入機関等の提供する諸活動および宿泊、研修、派遣その他のプログラムに関するサービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
この約款で「プログラム代金」とは、当社のプログラム参加に付随する、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関、学校、派遣先等に対して支払う費用(変更手続料金及び取消手続料金を除きます)をいいます。
(手配代行者)
第3条 当社は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。これはプログラム参加への手配であり、実際のプログラムを実施する受入機関ではありません。また、代行を行うものにはいったん実施された以降のプログラムの管理責任はありません。現地のプログラムに関する責任と権限は現地受入団体(学校や受入団体)に帰属します。
(申込条件)
第4条 プログラムへの参加は原則として20歳以上とします。20歳未満の方は親権者の同意を得て参加可能な場合がありますのでご相談ください。派遣各国における受入先ファミリーや研修受入先の要望により、参加希望者各位が、性別・年齢・資格・技能・その他の条件に合致しない場合、当社はご参加をお断りする場合もあります。
現在健康を害している方はその旨お申し出下さい。お申し出なく、ご出発前にその旨が判明した場合、当社の判断で参加をお断りさせて頂きます。また、お申し出がないまま参加された場合、その旨が判明し、それにより不都合が生じる恐れのある場合は、プログラム参加継続は中止させて頂きます。その場合に発生する諸問題に関する責任は、全て参加者に負って頂くこととなります。
健康を害している方は医師の健康診断書を提出して頂く事を条件とし申込みを受付ける場合もあります。
当社は、プログラム参加中に参加者各位が病気・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要とすると判断した場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は参加者各位の負担となります。
参加者の都合によるプログラム内容の変更はご遠慮頂きます。ただし、別途規定に基づきお受けすることもあります。その場合は、別途規定の変更手数料を申し受けます。
参加者の都合により、プログラム参加契約期間中に参加プログラムを辞める場合には、その旨必ず書面でご連絡下さい。なお、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
参加者がプログラム運営機関に迷惑を及ぼしたと客観的に判断される場合、またはプログムの円滑な運営を妨げる恐れがあると当社が判断した場合は、プログラム参加契約期間中といえども参加契約を解除することがあります。その場合、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
第2章 契 約 の 成 立
(契約の申込み)
第5条 当社とプログラム参加契約を締結しようとする参加者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
前項の申込金は、プログラム代金、取消料その他の参加者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。プログラムの申込成立はプログラム申込書と申込金を当社が受領した当日とします。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、業務上の都合があるときは、プログラム参加契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期-申込金の受理)
第7条 プログラム参加契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
(契約書面)
第8条 当社は、プログラム参加契約の成立後、参加者に、プログラム日程、手配サービスの内容などの事項を記載した書面を交付します。
(手配債務の終了)
第9条 当社が善良な管理者の注意をもってプログラム参加の手配を終了したときに、当社の債務の履行は終了します。したがって、現地到着後、運送・宿泊機関、学校、現地受入機関等の責任による手続き上の不備があった場合、当社の重大な過失による管理・監督上の責任がある場合を除き責任を負いません。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第10条 参加者は、当社に対し、プログラム参加日程、プログラムの内容その他の手配契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り参加者の求めに応じます。
前項の参加者の求めにより契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関、学校、派遣先等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該プログラム契約の内容の変更によって生ずるプログラム代金の増加又は減少は、参加者に帰属するものとします。
(参加者による任意解除)
第11条 参加者は、いつでもプログラム参加契約の全部又は一部を解除することができます。
前項の規定に基づいてプログラム参加契約が解除されたときは、参加者は、既に参加者が提供を受けた手配サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない手配サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関、学校、派遣先等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(参加者の責に帰すべき事由による解除)
第12条 当社は、参加者が所定の期日までにプログラム代金を支払わないときは、プログラム参加契約を解除することがあります。
前項の規定に基づいてプログラム参加契約が解除されたときは、参加者は、いまだ提供を受けていない手配サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関、学校、派遣先等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第13条 参加者は、当社の責に帰すべき事由によりプログラムの手配が不可能となったときは、プログラム参加契約を解除することができます。
前項の規定に基づいてプログラム参加契約が解除されたときは、当社は既に収受したプログラム代金を参加者に払い戻します。
第4章 プログラム 代 金
(プログラム代金)
第14条 参加者は、プログラム開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、プログラム代金を支払わなければなりません。
当社は、プログラム開始前において、運送・宿泊機関、学校、派遣先等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由によりプログラム代金の変動を生じた場合は、当該プログラム代金を変更することがあります。
前項の場合において、プログラム代金の増加又は減少は、参加者に帰属するものとします。
(プログラムに係る、解除期日と取消料)
第15条プログラム申込書到着日以後8日間以内に契約取り消しをされる場合は申込金の返金をします
●プログラム開始日の前日から起算して32日目以前に解除する場合申込金。(プログラムにより申込金は異なります。
●プログラム開始日の前日から起算して16日目~31日目前に解除する場合プログラム代金の
30%以内
●プログラム開始日の前日から起算して3日目~15日目前に解除する場合プログラム代金の50%以内
●プログラム開始日の前日から起算して出発前々日までに解除する場合プログラム代金の
80%以内
●プログラム開始日の当日および無連絡不参加の場合 プログラム代金の100%以内
●Visa手配はVisa申請費用の全額入金を確認した時点で開始します。
●Visa手配開始後は進行中の場合でも返金は一切出来ません。
清算時において、既に当社が諸手続きを開始している場合には、現地受入れ団体の取り消し規定に鑑み、上記取消の他に実費を申し受ける場合が有ります。
参加者各位は次の各項に該当する場合は参加費用に掛かる取り消し料なしでプログラム参加契約を解除できます。
・プログラム参加者の配偶者、または一親等の親族が死亡したため参加を取りやめるとき
・プログラム契約内容の重要な変更が行われたとき
・プログラム参加費用が、受け入れ先の都合により一方的にかつ大幅に増額改定されたとき
・当初の責に帰すべき事由により、プログラムに従った実施・運営が不可能になったと客観的に判断されるとき
第5章 責 任
(当社の責任)
第16条 当社は、プログラム参加契約の履行に当たって、当社又は当社が第3条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して4週間以内に当社に対し通知があったときに限ります。
(参加者の責任)
第17条 参加者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しければなりません。
(当社の免責事項)
第18条 当社は、以下に記すような当社の責によらない事由による申込者の参加不可能、または出発日時の変更などの際、その責任を負うことはできません。
(1)申込先の学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込者の入学不可能なとき。
(2)申込先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利用が不可能なとき。
(3)通信もしくは留学先学校の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(4)留学先の入学許可基準に、申込者の成績が達さず申込者への入学許可が留学先からおりないとき。
(5)申込者がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
(6)申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(7)当社は、天災地変、戦乱、テロ、運送機関または受入機関等における争議行為、日本または外国の官公署の命令、その他、当社の管理できない事由が生じた場合において、プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れのある場合は、参加者の安全確保の為にプログラム運営内容を変更することがあります。
(8)航空会社の責によるオーバーブッキング、機材不良やストなどによる航空機のキャンセルや延着、また旅行会社の手配ミスなどによる旅行日程の変更など。
(9)インドネシア政府による査証(ビザ)の申請、延長及び内容が変更された場合はそれに準じて頂きます。
申込者は、本人の責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗など規則違反の際の責任や損害賠償は本人に帰属し、当社はその責を負わない。また、スポーツ等が原因の事故の責も本人に帰属する。以上の免責事項に該当する事由よる場合には、申込者がすでに当社へ支払い済みの留学諸費用の申込者への返金は、一切行わないものとする。